”約束”とか”会議”とか、時間厳守的なものがない日は、やはり気が抜けてしまうんでしょうねぇ;
朝食後、さーシゴト!と思ってコーヒー入れたまま、また寝てしまいましたですよ。
起床午後1時です;
しかし相当スッキリ。
冷めたコーヒーをすすってあわてて出かけた先は
民生児童委員のお宅です。
義母の死去に関するアレコレで、書類を書いてもらわないといけなかったんですが
PTAなどやっていると、民児の方とも会う機会が多いもので、すでに顔見知り。
亡義父のこともよくご存知で、すんなり終わっておしゃべりしてきました。
昭和10年生まれくらいなのかなぁ。。。とにかく才女なのでした。
その御宅には前足に障害のある白いネコがいて
やけになつかれてしまい、私は毛だらけになって帰宅しましたよ。
「障害」といえば、「障がい」と表記するようになっていますね。
以下、某自治体の回覧書類より引用
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「障害」の「害」という文字については、「そこなう」のほかに「やぶる」「こわす」などの意味があり、災害や公害、害虫等の他動的に用いられていたもので、本来は、「さまたげ」「じゃまをする」という意味をもつ「礙(碍)」という文字の「障礙(碍)」が使用されていました。
しかし、昭和21年11月16日(内閣告示32号)で定められた当用漢字表(1850字)から「礙(碍)」が削除されたため、「害」の文字を当てて使用されるようになったといわれています。近年、人権意識の高まりの中で、本来の意味において、「障害物」が障害となる物であるならば、「障害者」は障害となる者となることから、「障害者」など人や人の状態を表すことばについて「害」を「がい」に改めよう、あるいは「礙(碍)」の字を復活させようをという動きがあります。
○○市では、一人ひとりが輝く人権尊重社会の構築を施策の基本方針の一つとして掲げ、不当な差別や偏見による人権侵害をなくすための取り組みを行っています。また、まちづくり戦略計画では、信頼される市政運営への取り組みの中で、やさしく、わかりやすい公文書への取り組みも進めています。
「障害」は、法令用語をはじめ、広く人々に使用されていることばではありますが、本市では、人権の尊重と人にやさしいことばの使用ということから、以下のとおり取り扱うものとします。
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というわけで、どーですか?どーですか??
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